鹿児島・宮崎・佐賀で実績多数!設備機器の据付やオーバーホール、電気配線、配管工事、各種営繕工事など様々な施工をワンストップで対応!
Produced by阪東機工株式会社
溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となったため、必要な措置の1つである個人ばく露測定による溶接ヒューム濃度測定を実施した事例です。
測定中①
測定中②
測定中③
特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正され、溶接ヒュームが特定化学物質として規制の対象となりました(施工:令和3年4月)。
法改正に伴い、金属アーク溶接作業を行う事業者は、全体換気装置による換気・空気中の溶接ヒューム濃度測定・測定結果に応じた呼吸用保護具の使用・床の掃除 等の対策を講じなければなりません。特に溶接ヒューム濃度の測定(個人ばく露測定)は、令和4年3月31日までに登録された作業環境測定機関などに依頼実施をする必要があります。
このような背景のもと、法改正への対応だけでなく、社員の健康を守るためにも万全に対策を行いたいという想いから、当社へお声がけいただき、溶接ヒューム濃度測定を実施した事例となります。
今回は、溶接作業を行う4つの作業場で、作業者に1日間(午前8時~午後5時まで)測定用のポンプとサンプラーを取り付けていただき、測定を実施しました。測定後は測定機関で分析 → 約1ヶ月後に届出書類をお客様に提出 → 結果に応じて必要な措置を講じる、という流れになります。
当社には作業環境測定機関として登録された協力会社があり、溶接ヒュームの濃度測定及び届出書類作成、作業環境評価を実施することが可能です。また、各種換気設備や各種マスクのお取り扱いもありますので、測定結果に応じて必要となる「換気風量の増加その他必要な措置」や「有効な呼吸用保護具の選択と使用」にも一貫して対応することが可能です。
溶接作業の特化則対策をお考えの方は、ぜひ鹿児島・宮崎・佐賀 工場工事・メンテナンスセンター.comまでご相談ください。
特定化学物質としての規制により行わなければならない措置は、溶接ヒューム濃度測定以外にもあります。法改正に関する詳細は「九州ものづくりナビ」に掲載しておりますので、そちらも併せてご覧ください。
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